はじめに
NPO法成立後、様々なメディアでNPOという言葉を耳にするよ
うになったが、まだまだNPOの役割が市民に浸透していないのが現
状である。今後NPO活動を発展させていくためには市民の理解、そ
して参加が重要であると思われる。
NPOとは
NPO (Non-Profit Organization) とは「民間非営利組織」のことであ
り、文字通り営利を目的としない組織を意味している。「民間」と
いう語をつけるのは公的な組織と区別するためである。NPOはジョ
ンズ・ホプキンス大学によれば以下のように定義されている。
1)正式に組織されていること
2)民間であること
3)利益配分しないこと
4)自己統治
5)自発的であること
6)非宗教的
NPOの活動は二つの捉え方がされている。一つは行政、企業とな
らぶ第三の部門という捉え方、もう一つは行政、企業、市民団体を
結ぶ機関としての捉え方である。
NPO法の制定
NPO法(特定非営利活動促進法)が施行されたのは平成10年のこ
とである。成立のきっかけは平成7年1月に起こった阪神・淡路大震
災であった。阪神大震災ではボランティアが活躍したもののボラン
ティアの身分が不確かなために行政から情報が公開されなっかった
という経緯がある。またNPO法は公的介護保険制度など今後の福祉
ニーズに備えたものであるといえる。公的介護保険制度においても
公的資金を運用する際に法人格をもつ団体であれば安心できるとい
うメリットがある。
NPO法に基づいて申請された法人をNPO法人という。NPO法人
になることで社会的信用が得られるとともに、定款の制定や会計報
告などの義務が生じる。NPO法の対象となる活動は、以下のような
12分野における非営利活動である。これにより特定非営利活動の健
全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与するねらいがある。ま
た特定の12分野に特定することは他の法人の枠組みに抵触しないこ
とにも通じるものである。
12分野の活動
1)保険、医療または福祉の推進を図る活動
2)社会教育の推進を図る活動
3)まちづくりの推進を図る活動
4)文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5)環境の保全を図る活動
6)災害救援活動
7)地域安全活動
8)人権の擁護または平和の推進を図る活動
9)国際協力の活動
10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11)子供の健全育成を図る活動
12)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
本年5月14日現在において、NPO法人として申請・受理された団体は全国で576件であり、このうち190件が認証されている。認証件数が少ないのは、申請後に2ヶ月の縦覧期間があるためで、とくに問題がなければ承認されることになる。秋田県の場合には4件が申請・受理され、この内2件が承認されているが、全国の市民活動団体数
に比べればまだまだ少ない状況である。
ボランティア活動
ボランティアの意味するところは「経済的な見返りを期待しないとNPOで自ら進んで活動する人」と考えられている。これらの人が行う活動がボランティア活動であり、活動する団体がボランティア団体である。したがってNPO(民間非営利活動組織)とボランティア団体は同じことであり、またNPO活動といった場合はボランティア活動と同じことを指している。これに対してNPO法人とは、法律に基づき認証・登記した団体のことであり、「NPO」と「NPO法人」の違いに注意する必要がある。NPO(ボランティア団体)の中には、法人として組織化することや、会計上の制約を受けることについて、自分たちの活動にはなじまないという考え方から法人化に積極的でないケースも多い。
わが国の市民活動
平成8年に行われた調査によれば、わが国における市民活動団体は85,786団体にのぼっている。このうち4,152団体を対象とした調査によれば、活動分野では社会福祉系が最も多く、全体の37.4%を占めている。次いで地域社会系の16.9%、教育文化スポーツ系の16.8%となっている。財政規模では10万円未満が34.5%、次いで10〜30万円が21.7%となっており、低資金の団体が半数以上を占めている。しかしその中には1千万円以上の団体(4.2%)や5千万円以上の団体(0.7%)もある。
法人格の必要性を感じた経験の有無では、経験がある団体が11.8%となっており、その理由としては社会的信用が64.8%ともっとも多く、次いで寄付・公的助成に有利、非営利の理解となっている。
秋田県における
ボランティア活動を大きく分けると福祉ボランティアと学習ボランティアの2つに分けられる。福祉ボランティアは社会福祉分野におけるボランティアのことであり、秋田県では県社会福祉協議会内の秋田県ボランティアセンターが窓口となっている。平成10年の名簿によれば462団体、52,876人が登録されている。
学習ボランティアは生涯学習分野におけるボランティア活動を目的としたものである。秋田県生涯学習センターに秋田県生涯学習ボランティアバンクがあり、その名簿(平成11年作成)によれば13団体、371人が登録されている。しかし市町村長教育委員会・県機関・学校施設等の調査(平成10年)によると生涯学習ボランティアは95団体、2,021人、個人255人にものぼっている。主なものをみると以下のような団体がある。
表 秋田県内のおもなボランティア
「秋田いのちの電話」は主婦などのボランティアによって運営されている。近年は不況によるリストラなどで悩みを抱えた男性の相談者が増加しているという。秋田県のボランティア活動の現状をみると全体的に行政に依存する傾向が強いが、このなかで「高校生ボランティアリーダー育成講座」は、本県では初めての地元有志によ
って自発的にできあがったボランティアである。
NPOと地域社会
NPOは行政・企業中心社会の限界を前提に、市民参加型社会の形成に対する役割が期待されている。行政との関わりでいえば「行政と県民との新たなパートナーシップの確立」の役割の一つとして、民間で実施できるものは民間(企業・NPO)で行っていくという方向転換が行われていくと考えられる。例えば公的介護保険制度のもとでは、NPOは低料金で一定のサービスを、また企業は価格とそれに見合ったサービスの質の充実というような棲み分けが図られ、利用者に選択の幅を与えることが可能になるものと考えられる。
NPO法人が成立
NPO法人をつくるのは簡単でありまた解散するのも容易である。このことから理想を持った人たちによって、社会的ニーズに見合った様々なNPO法人がつくられ活躍してくれること、またその活動が継続してゆくことが期待される。またNPO法人は監査報告など義務があることから、市民によるチェック機能が十分に発揮されれば、より質の高いNPO活動へと展開されることが期待できる。今後NPO法人が成立する条件として6項目が考えられる。
1)NPO活動に情熱を持って取り組む人
2)たくさんの篤志家(ボランティア)
3)理想・使命
4)社会的ニーズ
5)社会的チェック(監視・評価)
6)行政・企業との役割分担とパートナーシップ
今後の課題
今後の課題としては、とくに税制上の優遇措置の実施があげられる。現在の法律では、NPO法人に対して寄付を行っても、税制上のメリットがないことが企業等による支援を遠ざける原因となっている。また基本的な問題として「市民の意志と実力」の向上がNPOの今後の発展には不可欠である。例えば仙台では行政からの働きかけではあるものの、NPOセンターを設立させるために、民間から人材を募集するなど、ビジョンを持ったNPO支援が行われているが、秋田では現在、懇話会などでNPO法人との関わりについて検討している段階であり、まだそこまで至っていない。今後「あきたをどうするのか」、また「NPO活動をどう発展させていくのか」といった視点から、多くの人がボランティア活動やNPO法人設立に参画することが期待される。
〈フリーディスカッション〉
まずはじめにボランティア活動について、これに参加する人はなにを求めて活動しているのかという質問が出された。また、欧米ではキリスト教的価値観からボランティア活動は当たり前のことという考えがあるが、日本人には受け入れにくいのではないかという質問が出された。
これに対して、活動している人の多くは、精神的な欲求(満足感)を得るために行っているとのことであった。また、ボランティアは火山の噴火を意味するギリシャ語の『ボランタス』が語源であり、私たちのわき上がる気持ちを人々の役に立てようというのがボランティアであるとのことであった。ボランティアを理解する上で、日本人にとってわかりやすい例としてはお祭りがあげられるとのことであった。お祭りのように自分の中からわき上がる気持ちを社会に役立てたものがボランティアであるとのことであった。
社会全体のモラルが低下している一方で、ボランティア活動が盛んになるという現在の状況はどう理解すべきなのかという意見が出された。
これに対しては、モラル(道徳)は地域社会の共通の価値観、常識であって、もともとボランティアとは異なるものだとの回答であった。したがって「指一本でできるボランティアがあります」というのは、道徳のレベルの行為であって、その定義からいってもボランティアではないとのことであった。
小学校で行われている道徳の授業とボランティアのかね合いはどうなのかという質問が出された。
この点については、道徳教育の一部としてボランティア活動が置かれているようである。最近では、大学入試などにボランティア活動による推薦枠がある場合や義務教育の教員免許を取得する場合には、7日間のボランティア活動が義務づけられているとのことであった。
これに関連して、自動車運転免許の機能が停止された場合、停止期間を短縮するための一手段として公共奉仕があるが、公共奉仕とボランティアの違いがあるのかという質問が出された。これに対しては、公共奉仕の場合は強制されて行われるのでボランティアとは違うものであるとのことであった。
ストリートチルドレンを救う会では子供たちなどが集めた不要になったテレホンカードをゴミ袋いっぱいに集めていて、これでわずか5,000円の支援ができると聞いているが、あまりに非効率なのではないかという意見が出された。
これに対して、金額の多寡が問題なのではなく、自分の持てるものや労力をどのくらい出すかが重要なことである。また、子供たちの意識の向上にも役に立つとのことであった。
大きなイベントがあると、行政等から何人ボランティアが必要だと要請されるらしいが、そういう要請の仕方に問題はないのかという質問が出された。
これに対しては、ボランティアは必要とされることに喜びを感じているし、または頼まれると断れないところがあり、あまり問題はなのではないかとのことであった。またできるならば、頼むからにはある程度任せてもらいたいとのことであった。
寄付やボランティア提供の要請がある場合、企業や団体に対しては提供するのが当たり前といった態度で要請され不快な思いをしたことがある。ボランティア組織には実際に活動をしている人々と団体のトップにいる人との意識に開きがある場合が多いのではないか、との意見も出された。
介護保険制度では企業とボランティアが介護を担うことになるので、無償(または低コスト)のボランティアに依頼する人が多くなるという心配はないか、という質問が出された。
これに対しては、個々のケースについて、ボランティアコーディネーターが、経済的な負担を行えるかを調査するので、企業とボランティアの役割分担を整理できるだろうとのことであった。またこれとは逆に、介護保険制度が実施された場合、ボランティアの役割を企業が担うのではないのかという質問が出された。これに対しては、介護保険制度が実施された場合、行政や企業でもボランティアの協力の下に運営を楽にしようという考えがあるとのことであった。
NPOの組織については、NGOとNPOの区別はあるのかという質問が出された。
この点については、両者は基本的に同じもので、NGOといった場合には、国際的な活動を行っている団体を主に指しているとのことであった。
NPO法人は収益事業を行えるということだが、収益は翌年に繰り越せるのかという質問が出された。
NPO法人では収益の繰り越しはできるが、これを分配することはできないとのことであった。また現在のところ寄付による減税措置はないため、寄付としてではなく、企業活動の一部を委託という形にすれば、NPOを支援することは可能であるとのことであった。
お弁当や交通費を支給するなど、気楽にボランティア活動ができるような環境は整っているのかという質問が出された。
「弁当とけがは自前で」という言葉があるように、ボランティアの中には、全くの無報酬で活動することがボランティア活動だと考えている人も少なくない。しかし最近では、弁当や交通費の支給、場合によっては若干の謝礼を出すことなどの取り組みはなされており、ボランティアが活動できる範囲も広がり、またその役割も大きくなっているとのことであった。
以上 (出席者33名)